日本国憲法 78
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第六章 司法
日本国憲法 78
第七十八条 裁判官は、裁判により、
心身の故障
のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾
によらなければ罷免されない。
裁判官
の
懲戒処
分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止