日本国憲法 78
from 第六章 司法
日本国憲法 78
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止